筆跡鑑定

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特許取得,「筆跡鑑定支援方法および筆跡鑑定支援プログラム」の発明

 目視検査のみでは,鑑定人によって着目する筆者の個性や特徴のとらえ方に偏りやばらつきが生じ,判定結果も異なるなど信頼性の低い結果となります。しかし,近年では法科学警察によって確立された検査手順の他,目視検査においてもコンピュータグラフィックを用いた新しい手法が併用できるようになり,より信頼性の高い文字の比較検査が行えるようになりました。また,最新のコンピュータによる数値解析では,鑑定人の主観にとらわれずに,客観的に筆者の個性を比較することもできます。弊所ではこれらの手法にいち早く着目し,特許技術を取得しており(「筆跡鑑定支援プログラムソフト(特許第5697705号平成27年取得済」),これらの鑑定手法に基づいた客観的で信頼性の高い検査を行います。

数値解析検査のみでは正確な鑑定は行えません。

 弊所では,筆跡数値解析のみで鑑定結果は判定しません。筆跡鑑定では,通常,外観検査,目視による筆跡の比較検査,コンピュータを用いた画像解析検査,筆跡数値解析検査を行い,相互間の検査結果を照らし合わせて総合的に鑑定結果を導きます。単に数値だけに頼ると,模倣された筆跡の場合は誤判定を引き起こす可能性があます。また,文字の一部の長さや角度のみを計測して比較する方法では,選ぶ部位によっては,依頼者に意図的に都合のいい結果を導くこともできます。このように,用いられている数値解析方法に信頼性があるか否かの判断も重要になります。一度,専門家にご相談ください。

署名を毛筆で書くのは争いのもと!

 遺言書や署名などを,いつも使わない筆を使って毛筆で筆記しているのを見かけますが,毛筆の場合,普段書き慣れていないため,筆跡が安定せず,いつもの筆跡とは形の異なった別人が書いたような署名になっています。そのため鑑定に持ち込まれる方がいますが,訴訟になったとき,毛筆で署名された筆跡と普段書き慣れた鉛筆やボールペンで筆記された筆跡を比較した場合,鑑定結果では不明となる危険性があります。

カラーコピーは鑑定に適さない。

 カラーコピーはブラック・イエロー・シアン・マゼンタ等の複数の粒状の色材を重ね合わせた画像であり,線ではなく模様で再現されています。そのため画線のふちや字画構成の細部が不鮮明になり,比較検査に支障が生じます。コピーを鑑定するのであれば,白黒文字モードをお勧めします。